就業規則
就業規則は、会社の労働条件を明文化したものです。常時10人以上の労働者を使用する会社は、必ず就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければなりません。労働者が10人以上であるかどうかは会社単位ではなく、本社・支社・営業所等の事業場単位で判断します。
労働者が10人未満の場合は就業規則の作成義務はありませんが、会社と労働者の間で労働条件や職場のルールなどについての理解が食い違うことで、労使トラブルが発生する場合があります。このようなことを防ぐためにも、就業規則を作成しておくことが望ましいでしょう。


事業所新設
事業を開始した後、従業員を1人でも雇用したときは労働保険関係が成立しますので、必要な手続をしなければなりません。
労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険の2つを総称したものです。労働者災害補償保険は、従業員が仕事中や通勤途中にけがや病気で治療が必要になったときの各種給付制度です。また、雇用保険は、退職して失業したり育児や介護で休業することになったりしたとき等の各種給付制度です。このような労働保険により、従業員は安心して働くことができるしくみとなっています。
労働保険の成立は、就業規則と同様に会社単位ではなく、本社・支社・営業所等の事業場単位で成立・手続をしますが、人事管理を本社等で一括して行う場合等、状況によっては保険関係を本社等に一括させ、各種手続や保険料の納付をまとめて行うことができます。
従業員入退社
従業員を雇い入れたとき、または労働条件の変更等により雇用保険や社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の被保険者となる要件を満たすようになったとき、各種手続が必要となります。
また、被保険者が退職や死亡等の理由により資格を喪失した際も、各種手続が必要となります。
入社時の手続は納期が短いため、入社時期が決まった段階でなるべく早く準備するようにしましょう。


年度更新
労働保険の保険料は、4月1日から翌年3月31日までの1年間ごとに、すべての従業員に支払われる賃金総額(労災保険分)と、雇用保険に加入している被保険者に支払われる賃金総額(雇用保険分)を計算し、業種ごとの保険料率を乗じて計算します。
当年度の分は「概算保険料」として見込みの賃金総額により保険料を納付し、翌年度に賃金総額が確定した際に「確定保険料」として過不足の申告や納付を行います。
算定基礎(定時決定)
被保険者が毎月受ける報酬と、標準報酬月額がかけ離れないように、毎年1回、標準報酬月額を算定します。7月1日現在の被保険者および70歳以上被用者全員について、4月~6月に受けた報酬の届出を行い、その3箇月の平均額により、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額を決定します。
ただし、6月1日以降に被保険者になった者、7月~9月に標準報酬月額の随時改定が行われる従業員は対象外となります。

